共済事故による特定園芸施設の損壊によって発生した撤去に要する
費用の一定額を補てんする制度。(加入時に農家の選択)
補償対象の施設区分
補償範囲
共済金額、撤去費用
NOSAI茨西メイン>園芸施設共済>特定園芸施設撤去費用の補償方式導入
ガラス室ハウス及び鉄骨ハウス(パイプハウスは対象外)
特定園芸施設の解体に伴う費用及び処分に伴う費用
(設置面積10a当たり、付保割合80%の場合)
施設区分 |
共済金額(千円)
(補償限度額) |
ガラス室 |
960 |
鉄骨ハウス |
704 |
共済金の支払基準
撤去に要した金額が百万円を超える場合、または本体(被覆材を除く)
損害割合が50%(ガラス室35%)を超える場合
鉄骨ハウスの支払例(設置面積10a当たり、付保割合80%の場合)
被覆材を除いた損害割合が50%の場合
704,000円
撤去費用共済金額 |
× |
50%
損害割合
(被覆物を除く) |
= |
352,000円
(支払共済金) |
特定園芸施設撤去費用に係る損害評価
現地調査は茨城県農業共済連合会と組合との合同評価を実施し、撤去費用については撤去業者から領収書又は請求書が必要となります。